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2021年06月28日

契約に関する書類への押印の見直しについて

事業者向け情報

【内容】

当協会へ提出いただく、「見積書」「納品書」「請求書」への代表者職氏名の記載及び押印を不要とします。

※入札書、契約書には契約締結権者(原則代表者)の職氏名の記載及び押印が必要となります。

【適用日】

令和3年6月21日以降に協会が受理する文書から適用

※その他仕様書等により書類に押印を求める場合があります。

 

ご不明な点があれば、当協会担当者にご確認ください。

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